若年成年

消費者委員会が、成人年齢を引き下げる場合に、若者を消費者被害から守るために、18歳から22歳を若年成年として保護する意見書を10日に公開しました。

 

成人年齢を引き下げることについて、パブリックコメントが昨年行われました。私も意見を述べました。そこでは、現在でも消費者教育が遅れているにもかかわらず、社会経験の浅い高校生から大学生の世代から取消権を奪うなど、消費者被害を拡大するだけであること、どうしても18歳に引き下げるならば、施行日を5年以上後に延ばすこと、そして、新たに若年成年制を設けて、若い社会経験の乏しい成人には、無条件に取消権を認めることを提案しました。

 

 成人とは、社会的な独り立ちという意味なのでしょうが、場面によって、単独で適切な判断を下せるようになる年齢は異なると考えます。現代は複雑な社会です。書面による契約という経験が乏しい消費者は、その法的拘束力を充分に理解するには社会経験が必要です。若いときには失敗が許される必要があり、取り消せる契約が若い消費者には必要だと考えます。

 

2017年01月11日